保健室より
学校感染症による出席停止について
医師によりインフルエンザなどの学校感染症と診断された場合は、学校保健安全法施行規則第19条により、出席停止となります。 医師から感染症と診断されましたら、必ず学校へ連絡をくださいますようお願いいたします。 感染の恐れがなくなり登校するにあたっては、「感染症発生報告書」に保護者の方が記入し、登校時に持参し、学校へ提出してください。 「感染症発生報告書」は、学校で直接お受け取りになるか、以下のボタンからダウンロードしてください。
なお、学校感染症の種類と、出席停止の期間の基準については以下のボタンからご覧いただきますようお願いいたします。