発熱のとき
登校をせずに、医療機関に相談・受診するようにしてください。インフルエンザと診断された場合には、登校の許可が医療機関から下りるまで、登校してはいけません。
下記ファイルをダウンロードしてご使用ください。
始業前に「暴風警報」又は「暴風雪警報」が発表されている場合は、生徒の 安全確保のために次のとおりとする。
(1)始業前に、三重県北部地方に「暴風警報」又は「暴風雪警報」が発表されている 場合は、生徒は自宅待機とする。
※「北部」:桑名市、四日市市、いなべ市、鈴鹿市、亀山市、川越町、朝日町、木曽岬町、東員町
(2)午前7:00までに三重県北部地方の「暴風警報」及び「暴風雪警報」が解除された 場合は、通常の日課とするので、安全を確認したうえで登校する。
(3)午前7:00〜11:00までに三重県北部地方の「暴風警報」及び「暴風雪警報」が解除 された場合は、解除2時間後から授業を開始するので、安全を確認し登校する。
(4)午前11:00を過ぎても三重県北部の「暴風警報」又は「暴風雪警報」が解除され ない場合は、その日の授業は中止する。(登校しなくてよい)
(5)北部以外に居住する生徒については、三重県北部地方に「暴風警報」又は「暴風雪 警報」が発表されていなかったとしても、自分の居住する地域に「暴風警報」又は「暴風雪警報」のいずれかが発表されている場合は自宅待機とする。
(6)「暴風警報」又は「暴風雪警報」が発表されていない場合や、午前11時までに解除 された場合でも、道路の浸水、橋梁の決壊、交通機関のまひなどにより、安全に登校できない場合や、登校が困難な場合には、自宅待機とする。 なお、この場合には学校に連絡すること。
(7)登校途中に「暴風警報」又は「暴風雪警報」が発表されていることを知った場合は、 直ちに安全を確保しながら帰宅し、自宅待機とする。(帰宅が困難又は危険である場合は、家庭や学校と連絡を取り合うこと)
(8)学校にいるときに「暴風警報」又は「暴風雪警報」が発表された場合は、学校の指示に従い行動する。
(9)「暴風警報」又は「暴風雪警報」の地域的差異、学校のおかれている諸条件からみて 上記の(1)〜(8)が学校運営上適当でない場合は学校長の判断により、その都度適切な措置を講じ、すぐーる等で連絡する。
2 特別警報及び危険警報が発表された場合は以下のとおりとする。
(1)次のものについては、上記 1(1)〜(8)のとおり対応するものとする。
* レベル5大雨特別警報
* 暴風特別警報
* 暴風雪特別警報
* 大雪特別警報
* レベル4大雨危険警報
(2)次のものについては、上記 1(9)のとおり対応するものとする。
* レベル5河川氾濫特別警報
* レベル5土砂災害特別警報
* レベル5高潮特別警報
* 波浪特別警報
* レベル4河川氾濫危険警報
* レベル4土砂災害危険警報
* レベル4高潮危険警報
3 その他の注意報又は警報が発表された場合も、地域によっては、上記
1(1) 〜(9)に準じて適切な措置を講ずるものとする。
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