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高校入学案内

4.県立高等学校の授業料と就学支援制度

(1)高等学校の授業料

高等学校の授業料は、三重県立高等学校条例の規定により、徴収することが原則となっています。

Ⅰ.高等学校等就学支援金
授業料を県(学校)に納めていただくかわりに、授業料と同額の就学支援金が支給されます。就学支援金は授業料と相殺されますので、保護者等は授業料を納める必要がありません(日本国籍以外の生徒は、在留資格等の要件があります。)。

Ⅱ.高校生等・新修学支援金
高等学校等就学支援金の対象外となる外国籍の生徒について、保護者等の合計収入や在留資格等の一定の条件を満たせば、授業料を県(学校)に納めていただくかわりに、授業料と同額の高校生等・新修学支援金が支給されます。高校生等・新修学支援金は授業料と相殺されますので、保護者等は授業料を納める必要がありません。

○詳しくはこちらをクリックしてください。

〈問い合わせ先〉
三重県教育委員会事務局教育財務課
TEL 059-224-2940

(2)高校生等奨学給付金

授業料以外の教育費負担軽減のため、国公立高等学校等に通う高校生等のいる低中所得世帯(※)に対し、返還不要の奨学給付金を支給します。

※生業扶助受給世帯(生活保護世帯)または保護者等の道府県民税・市町村民税所得割の合計が①非課税の世帯、②105,500円未満の世帯、③105,500円以上182,500円未満の世帯または高等学校等専攻科に通う生徒で、生計維持者全員の道府県民税・市町村民税所得割の合計が①非課税の世帯、②105,500円未満の世帯、③264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯

※外国籍生徒のうち、在留資格が「留学等」の我が国に定着することが見込まれない方は対象とならない場合があります。

○詳しくはこちらをクリックしてください。

〈問い合わせ先〉
三重県教育委員会事務局教育財務課
TEL 059-224-2827

(3)三重県高等学校等修学奨学金

保護者が三重県内に住所を有し、高等学校等に在学している生徒のうち、勉学意欲がありながら、経済的理由により修学が困難な者に対し修学奨学金を無利子で貸与します。

○詳しくはこちらをクリックしてください。

〈問い合わせ先〉
三重県教育委員会事務局教育財務課
TEL 059-224-2944(奨学金専用ダイヤル)

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