感染症による出席停止について
お子様が学校保健安全法の規定による次の感染症にかかっている、あるいはかかっているおそれがある場合、主治医が定める期間の欠席は、出席停止扱いとなります。医療機関を受診し、主治医の指示に従ってください。
また、学校へ連絡してください。その後、主治医から登校の許可がありましたら、下記の「感染症による出席停止解除について」を医療機関で記入していただき、担任まで提出してください。
よくある質問
文部科学省HPより:学校において予防すべき感染症の解説
お子様が学校保健安全法の規定による次の感染症にかかっている、あるいはかかっているおそれがある場合、主治医が定める期間の欠席は、出席停止扱いとなります。医療機関を受診し、主治医の指示に従ってください。
また、学校へ連絡してください。その後、主治医から登校の許可がありましたら、下記の「感染症による出席停止解除について」を医療機関で記入していただき、担任まで提出してください。
文部科学省HPより:学校において予防すべき感染症の解説