出席停止について

 生徒がインフルエンザなど学校感染症にかかった場合は、学校保健安全法施行規則第19条により出席停止になります。
 その場合は、医療機関への受診を証明する「領収書」のコピー等及び下記からダウンロードできる「学校感染症療養状況報告書」に保護者の方が記入し、登校時にチューターに提出してください。
 お手数をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

書式のダウンロードはこちら

「学校感染症療養状況報告書」(定時制)のダウンロード

「学校感染症療養状況報告書」(通信制)のダウンロード

≪参考≫

学校保健安全法施行規則により、下記の感染症にかかった場合は出席停止の扱いになります。

感染症の種類出席停止の期間の基準
・新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
・インフルエンザ
(鳥インフルエンザを除く)
発症後5日、かつ解熱後2日を経過するまで
・百日咳特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで
・麻しん
(はしか)
解熱した後3日を経過するまで
・流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
・風しん
(三日はしか)
発疹が消失するまで
・水痘
(水ぼうそう)
すべての発疹が痂皮化するまで
・咽頭結膜熱
(プール熱)
主要症状が消退した後2日を経過するまで
・結核
髄膜炎菌性髄膜炎
症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで
・感染性胃腸炎
マイコプラズマ感染症
・溶連菌感染症
(しょうこう熱)
症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで