保健部より


出席停止となる疾病について

学校感染症と医師により診断された場合は、学校保健安全法第19条の規定により、学校長が出席停止の措置をとることができます。その場合は、医療機関での診断時に医師の指示を確認し、学校に連絡をしてください。
なお、登校許可が出るまでの間は、医療機関または自宅にて療養してください。
出席停止の判断するための資料として、「学校感染症罹患状況連絡票」を保護者の方が記入し、治癒後、学校(担任)に提出してください。連絡票は、保健室で直接お受け取りになるか、下記よりダウンロードにてお受け取りください。

【学校感染症について】
■第一種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群(病原体が SARS コロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体が MARS コロナウイルスであるものに限る)、
特定鳥インフルエンザ・・・治癒するまで

■第二種
インフルエンザ・・・・・・・・・・発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳・・・・・・・・・・・・・・特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか)・・・・・・・・・・ 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふく風邪)・・ 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹・・・・・・・・・・・・・・・発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう)・・・・・・・ すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱・・・・・・・・・・・・主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核・・・・・・・・・・・・・・・感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎・・・・・・・・・感染のおそれがないと認めるまで
新型コロナウイルス感染症・・・・・発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

■第三種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(感染症胃腸炎、
マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、伝染性紅斑、手足口病などで出席停止指示のある場合)など・・・感染のおそれがないと認めるまで

■「学校感染症罹患状況連絡票」のダウンロードはこちら

※ダウンロード後、プリントアウトの際には【A4サイズ】で出力してください。

教育相談について

■教育相談のご案内

※保護者の方もカウンセリングを受けることができます。

  
三重県立松阪工業高等学校
〒515-0073 三重県松阪市殿町1417番地
TEL 0598-21-5313
FAX 0598-25-0532
mail sekiheki@mxs.mie-c.ed.jp