医師により学校感染症と診断された場合、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止扱いとなり、登校できません。主治医の指示に従い、登校可能と診断されるまで自宅療養してください。
また、感染症と診断されましたら、必ず担任へ連絡をしてください。
なお、感染の恐れがなくなり登校するにあたっては、医師の診断を受け「学校感染症による出席停止証明書」を記入していただき、担任または保健室へ提出してください。証明書は、保健室で直接お受け取りになるか、下記様式をダウンロードにてお受け取りください。
※ダウンロード後、プリントアウトの際には【A4サイズ】で出力してください。
※保護者の方もカウンセリングを受けることができます。