出席停止となる疾病について
学校において学校保健安全法施行規則で定める感染症にかかった場合は、感染の拡大を防ぐため『欠席』ではなく『出席停止』になります。速やかに担任に連絡し、医師の許可が出るまで、自宅で療養してください。登校する際は「伝染病治療報告書」を医療機関で記入していただき、担任へ提出してください。
よくある質問
文部科学省HPより:学校において予防すべき感染症の解説
学校において学校保健安全法施行規則で定める感染症にかかった場合は、感染の拡大を防ぐため『欠席』ではなく『出席停止』になります。速やかに担任に連絡し、医師の許可が出るまで、自宅で療養してください。登校する際は「伝染病治療報告書」を医療機関で記入していただき、担任へ提出してください。
文部科学省HPより:学校において予防すべき感染症の解説