学校案内

津工業高校いじめ防止基本方針

はじめに(本方針策定・改定の趣旨)

学校内外のいじめの防止に取り組むとともに、生徒が傍観者になることなく、いじめの問題を主体的に考え、行動することを目指すため、三重県いじめ防止基本方針等の趣旨を踏まえ、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めた本方針を策定・改定する。

1 いじめの定義

 「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

2 いじめの防止等に関する基本的な考え方

 「いじめは、どの生徒にも、どの学校でも、起こりうるものである」「いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである」という理解・認識のもと、いじめ防止等のための対策を以下の基本理念にのっとり定める。
(1) 全ての教育活動を通じ、生徒の豊かな情操と道徳心、主体性や自立性、社会性、自己有用感や自己肯定感等を育みます。
(2) 生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、全ての生徒がいじめを行わず、他の生徒に対して行われるいじめを傍観することがないよう、いじめが起きにくい・いじめから守る・いじめを許さない学校づくりを進めます。
(3) 学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組み、生徒がいじめを受けていると思われるときは適切かつ迅速に対処するとともに、被害生徒を徹底して守り通し、加害生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導します。
(4) 教職員のいじめの防止等に関する理解を深め、いじめの問題に対してその実態に応じた適切な対処ができるなどの資質や能力の向上を図ります。
(5) 社会総がかりでいじめの問題を克服するため、家庭(保護者)、地域住民、県その他の関係者と連携します。

3 対策のための組織の設置等

(1) いじめ防止委員会の設置
 いじめの防止等の対策のための組織「学校いじめ対策組織」として、いじめ防止委員会を置く。

(2) いじめの防止委員会の構成
 校長、教頭、主幹教諭、生徒指導主事、生徒指導係(1)、工業4科長(4)
 学年係(各学年1)、教育相談係(1)、人権教育係(1) の計14 名とする。
※必要に応じて、養護教諭、学級担任、部活動指導に関わる教職員、学校医等の教職員、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の外部専門家を加える。

(3) いじめ防止委員会の役割
 学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担う。具体的な役割としては、以下のとおりである。
①(未然防止)いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う。
②(早期発見・事案対処)いじめの相談・通報を受け付ける。
③(早期発見・事案対処)いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有を行う。
④(早期発見・事案対処)いじめの情報の迅速な共有、関係のある生徒への事実関係の把握といじめであるか否かの判断、指導や支援の体制・対応方針の決定、保護者との連携等の対応を組織的に実施する。
⑤(各種取組)取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う。
⑥(各種取組)いじめの防止等に係る校内研修を企画し、計画的に実施する。
⑦(各種取組)本方針が本校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を行い、本方針の見直しを行う。

4 対策の概要

(1) 道徳教育、人権教育及び体験活動、生徒のネットリテラシーや情報モラルを育む教育等の充実を図る。 また、生徒や保護者等が安心していじめに関する通報及び相談を行うことができる相談体制、いじめ防止に繋がる発達支持的・課題予防的生徒指導体制を整備するとともに、関係機関・団体等の相談窓口の周知を図る。 なお、校内指導体制を別紙1に定める。

(2) 日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒と向き合うことにより、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。また、教職員の認識や言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることがないよう、指導の在り方には細心の注意を払うとともに、学校として特に配慮が必要な生徒については、個々の生徒の特性を理解し、日常的に当該生徒の特性を踏まえた適切な支援を行う。さらに、教職員の指導力向上、事案対処に関する資質能力向上を図る校内研修の充実に取り組む。なお、教職員が早期にいじめを発見するための気づきリストを別紙2-1に、チェックリストを別紙2-2に定める。

(3) 毎学期に1回以上のアンケート調査や面談等に加え、学習用端末等を活用し、いつでも学校にいじめを訴えられる環境を整備する。 また、保護者と連携し、生徒の悩みや不安をいちはやく把握するように努めるとともに、生徒や保護者に対するいじめ防止等の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置を講ずる。 なお、年間の指導計画を別紙3に、いじめ防止アンケートを別紙4に、保護者が早期にいじめを発見するための気づきリストを別紙5に定める。

(4) いじめを発見し、または相談を受けた場合には、速やかにいじめ防止委員会に対し当該いじめに係る情報を報告し、組織的対応に繋げるとともに、いじめに係る情報を適切に記録しておく。また、いじめ防止委員会において情報共有を行った後は、事実関係の確認の上、組織的に対応方針を決定し、学校全体で適切かつ迅速に対処する。なお、いじめ発生時の組織的な対応を別紙6に定める。

(5) 重大事態が発生した場合には、速やかに、三重県教育委員会に報告するとともに、三重県教育委員会の支援のもと、当該事態に係る調査を行うための組織により、当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図る。なお、重大事態とは、いじめを受ける生徒の状況に着目して判断し、①「いじめにより当該学校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める場合」や②「いじめにより当該学校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める場合」を言う。具体的な場合としては、以下のとおりである。

①については、例えば、生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合、精神性の疾患を発症した場合等のケースが想定される。

②における「いじめにより相当の期間学校を欠席する」ことについては、不登校の定義を踏まえ、年間30 日を目安とする。ただし、生徒が一定期間連続して欠席しているような場合には、欠席日数が30 日に満たなくとも重大事態として迅速に調査に着手する。また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、重大事態が発生したものとして、調査や報告等に当たる。

5 その他、留意事項

 いじめ防止委員会は、本方針の策定や見直し、いじめ防止等の取組が計画通りに進んでいるかどうかのチェックやいじめの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた計画の見直し等、いじめ防止等の取組についてPDCAサイクルで検証を担う。なお、見直し等に当たっては、保護者や生徒の代表、地域住民等の意見を聞くよう努める。また、本方針の内容については、学校のホームページへの掲載その他の方法により、保護者や地域住民が容易に確認できるような措置を講ずるとともに、必ず入学時・各年度の開始時に生徒、保護者、関係機関等に説明する。


三重県教育委員会リーフレット


【相談窓口案内】ひとりで悩まず相談しよう

いじめの後遺症

子どもアドボケイト

(令和6年10月7日 改定)