学校感染症と医師により診断された場合は、学校保健安全法第19条の規定により、学校長が出席停止の措置をとることができます。その場合は、医療機関での診断時に医師の指示を確認し、「すぐーる」にて学校に連絡をしてください。
なお、登校許可が出るまでの間は、医療機関または自宅にて療養してください。
「すぐーる」への入力は、【欠席・遅刻連絡】に「診断名(インフルエンザの場合はA・Bなど型まで入力)」、「出席停止期間(〇月〇日~〇月〇日まで休み)」を必ず入力してください。「すぐーる」への入力をもって、出席停止の届とみなします。
【学校感染症について】
■第一種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群(病原体が SARS コロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体が MARS コロナウイルスであるものに限る)、
特定鳥インフルエンザ・・・治癒するまで
■第二種
インフルエンザ・・・・・・・・・・発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳・・・・・・・・・・・・・・特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか)・・・・・・・・・・ 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふく風邪)・・ 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹・・・・・・・・・・・・・・・発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう)・・・・・・・ すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱・・・・・・・・・・・・主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核・・・・・・・・・・・・・・・感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎・・・・・・・・・感染のおそれがないと認めるまで
新型コロナウイルス感染症・・・・・発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
■第三種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症*
・・・学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
*その他の感染症
・・・学校で通常みられないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、校長が学校医の意見を聞き、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生・流行の様態等を考慮し、緊急的に出席停止の措置をとることができるものであり、あらかじめ特定の疾患を定めているものではない
※保護者の方もカウンセリングを受けることができます。