学校感染症による出席停止

学校感染症による出席停止について

 医師により学校感染症と診断された場合は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止扱いとなり、登校できません。主治医の指示に従い、登校許可がでるまで自宅療養してください。

・学校感染症と診断されたら、必ず学校へ連絡をお願いいたします。
・感染の恐れがなくなり登校する際には、「出席停止証明書」を医師に記入いただき、担任へ提出してください。

・感染症に関する最新の情報は、感染症疫学センターのホームページをご覧ください。