保健室

保健室の利用について

  1. 保健室利用者は必ず「保健室来室者記録」に記入してください。
  2. 内服薬は原則として投薬をしません(安静にし、経過をみます)。後で、医師の診断の妨げになるような必要以上の処置はしていません。
  3. 救急の場合以外は、なるべく休憩時間に処置を受けてください。
  4. 保健室で病院受診の指示を受けたり、数日間病気で休んでいた場合は必ず報告をしてください。
  5. 下校が困難な場合、原則として保護者の方に迎えをお願いさせていただきます。

感染症による出席停止について

感染症にかかっていると思われる場合、主治医の定める期間の欠席及び新型コロナ感染症予防接種当日の欠席は出席停止扱いとなります。
主治医により登校許可が出るまでの間は療養してください。
「学校感染症療養状況報告書」に主治医から診断される内容を保護者でご記入いただき、担任へ提出してください。医療機関の文書による証明は必要ありません。

スポーツ振興センター災害給付制度について

給付を受ける手続きは学校が行います。学校にお申し出いただき、必要な申請書類を受け取ってください。治療を受けられた病院等で月ごとに証明を受け学校へ提出してください。
尚、証明料については無料化をお願いしていますが、医療機関によっては有料の場合もあります。ご了承ください。
災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日(医療費の場合、病院などで治療を受けた日)から2年間行わないと、時効により請求権がなくなります。お気をつけください。