<制服1>
<制服2>
<制服3>
学校生活の心得(楽しく安心して学べる学校を目指して)
津工業高校生徒指導部
津工業高等学校生徒として誇りを持ち、品位と責任ある言動を心がけよう。
礼儀を持って人に接し、協力し合って学校生活を有意義なものにしよう。
善良かつ有能な社会人となるため、一般的な教養の向上と専門的な知識技能の習熟に努め、社会についての広範な理解と的確な判断力を養おう。
1.身だしなみ
(1) 頭髪
清潔で見苦しくない髪型とし、パーマ、着色、つけ毛等加工をしない。
過度な変型、奇抜な髪型は認められない。
(2) 服装
服装は制服とし、校章マークをつけたものとする。装身具、化粧等は認められない。
通学靴は高校生らしい靴とし、スリッパ等での登校は認めない。校舎内では学校指定の上履きを用いる。
①制服A
(ア) 上着は黒色・無地・詰襟の標準学生服とし、校章入りボタンをつける。
(イ) 上着の右襟に校章を、左襟に学年別の科章をつける。
(ウ) 上着は、襟の高さや着丈が標準でないもの、ポケットが斜めのもの、背割れのあるもの等は認められない。
(エ) 夏季には、学校指定のカッターシャツを着用する。
(オ) ズボンは標準学生服とし、特に絞ったもの、細すぎるもの、太すぎるもの、すその縫い上げがないもの、ベルト通しの位置が低いもの等は認められない。
②制服B
(ア) 上着は学校指定のものとし、左襟に校章と学年別の科章をつける。
(イ) スカートまたはズボン、カッターシャツ、ネクタイは学校指定のものとする。
(ウ) 夏季には、学校指定のカッターシャツを着用する。
③夏季および冬季の服装
(ア) 6月1日~9月30日を夏季期間とし、学校指定のカッターシャツを着用する。
(イ) 冬季は、登下校時に、本校生としてふさわしく、派手でない防寒着を着用してもよい。
屋外実習等、特別な場合を除き、渡り廊下を含め校内での着用は認めない。また、制服の中に、フード付きの服の着用は認められない。さらにネクタイを着用する生徒については、ネクタイの見えるV襟のものとする。
④異装
やむをえず異装する場合(制服を着られない時や足のケガのためスリッパで登校等)は、担任に報告の上、異装届を生徒指導部に提出し、許可を得る。
2.規律
(1) 登校後、放課までは校外に出ない。ただし、必要な時は担任に報告の上、外出許可証に記入し、生徒指導部の許可を得る。
(2) 遅刻の場合は、生徒指導部で遅刻届を記入し、その用紙を持って教室に入る。
(3) 早退の場合は、担任に報告の上、早退許可証に記入し、生徒指導部の許可を得る。 (4)授業を中座、または、授業に遅れた場合は、入室許可証に記入し、教科担当の先生・生徒指導部の許可を得る。
(5) 校内における拾得物・紛失物は直ちに届け出る。
(6) 掲示物はあらかじめ申し出て許可を得る。
(7) 金銭・物品は許可なく徴収しない。また、やむをえない場合以外は、貸借しない。
3.校外
(1) 校外においても、社会秩序を守り、津工生としての誇りを持った言動を心がける。
(2) 登下校時は安全を心がけ、交通ルールを守る。
(3) 夜間の外出は控える。やむをえない場合は、保護者の承認を得て行う。
(4) 外泊は原則として禁止する。やむをえない場合は、保護者の承認を得て行う。
(5) 不健全な飲食店・娯楽施設へ出入りしない。
4.携帯品
(1) 各自の携帯品には記名する。
(2) 貴重品管理に留意する。特に、更衣時や実習時等は、身につけて持つ、または、鍵付きのロッカーに保管する。
(3) 必要以上の金銭や、勉学に不必要なものは所持しない。
5.公共物
(1) 全ての公共物は大切に取り扱う。
(2) 許可なく、施設、器具等の公共物を使用しない。
(3) 施設、器具等の公共物を紛失または汚損した時は、直ちに担任または生徒指導部に届ける。
6.自転車通学
(1) 自転車で通学する生徒は、自転車登録・ステッカー発行願を生徒指導部へ提出する。受理されるとステッカーが交付される。
(2) ステッカーは通学に使用する自転車に貼付する。
(3) 近鉄津新町駅、およびJR阿漕駅からの自転車の使用は禁止する。
(4) 道路の左端を一列に進むこと。二人乗り、傘さし運転、無灯火運転、ながらスマホ運転等はしない。
(5) 雨天時は雨ガッパを着用する。
(6) 自転車は所定の場所に置き、必ず施錠する。
(7) 交通事故が発生した場合は、速やかに警察と学校へ届け出る。相手がいる場合は、必ず相手の連絡先を確認する。
7.運転免許取得
(1) 在学中は四輪車等(二輪車も含む)の運転免許取得は原則として禁止する。ただし、次の条件に該当する場合は、事情により許可することがある。
①卒業後の進路の都合により、卒業式までに普通自動車等の免許が必要な場合。
②二輪(50cc以下)運転免許取得は、交通機関及び自転車の利用が著しく困難な地域からの通学などで、校長が特にやむを得ない事情があると認める場合。
③その他、校長が必要と認める場合。
(2) 第3学年は、指定日以降、校長の許可を得て自動車学校の教習を受けることができる。
(3) 交通違反・交通事故が発生した場合は、速やかに学校へ届け出る。
8.アルバイト
(1) アルバイトは、学業および部活動優先、生活の乱れ防止の観点から原則禁止とする。ただし、次の許可を受けた場合はこの限りではない。
(2) アルバイトの許可
①経済的理由等を学校が認めた者は、学期中に特別に許可することがある。
②長期休業中(夏休み・冬休み・春休み)に限り、許可することがある。
(3) アルバイトは、保護者の監督・責任のもとで行うものとする。
9.賞 罰
(1) 善行のある生徒は表彰する。
(2) 問題行動をした者は懲戒(特別指導)を受ける。
10.その他
(1) 下宿をする場合は、「下宿届」を提出する。
(2) 住居を変更した場合は、「住所変更届」を提出する。