学校概要

制服・生徒心得

<制服1>

 

<制服2>

 

<制服3>

 

 

 

 

 

学校生活の心得(楽しく安心して学べる学校を目指して)

津工業高校生徒指導部

 津工業高等学校生徒として誇りを持ち、品位と責任ある言動を心がけよう。

 礼儀を持って人に接し、協力し合って学校生活を有意義なものにしよう。

 善良かつ有能な社会人となるため、一般的な教養の向上と専門的な知識技能の習熟に努め、社会についての広範な理解と的確な判断力を養おう。

1.身だしなみ

(1)      頭髪

 清潔で見苦しくない髪型とし、パーマ、着色、つけ毛等加工をしない。

過度な変型、奇抜な髪型は認められない。

(2)      服装

 服装は制服とし、校章マークをつけたものとする。装身具、化粧等は認められない。

通学靴は高校生らしい靴とし、スリッパ等での登校は認めない。校舎内では学校指定の上履きを用いる。

①制服A

(ア) 上着は黒色・無地・詰襟の標準学生服とし、校章入りボタンをつける。

(イ)  上着の右襟に校章を、左襟に学年別の科章をつける。

(ウ) 上着は、襟の高さや着丈が標準でないもの、ポケットが斜めのもの、背割れのあるもの等は認められない。

(エ) 夏季には、学校指定のカッターシャツを着用する。

(オ) ズボンは標準学生服とし、特に絞ったもの、細すぎるもの、太すぎるもの、すその縫い上げがないもの、ベルト通しの位置が低いもの等は認められない。

②制服B

(ア) 上着は学校指定のものとし、左襟に校章と学年別の科章をつける。

(イ)  スカートまたはズボン、カッターシャツ、ネクタイは学校指定のものとする。

(ウ) 夏季には、学校指定のカッターシャツを着用する。

③夏季および冬季の服装

(ア) 6月1日~9月30日を夏季期間とし、学校指定のカッターシャツを着用する。

(イ)  冬季は、登下校時に、本校生としてふさわしく、派手でない防寒着を着用してもよい。

  屋外実習等、特別な場合を除き、渡り廊下を含め校内での着用は認めない。また、制服の中に、フード付きの服の着用は認められない。さらにネクタイを着用する生徒については、ネクタイの見えるV襟のものとする。

④異装

 やむをえず異装する場合(制服を着られない時や足のケガのためスリッパで登校等)は、担任に報告の上、異装届を生徒指導部に提出し、許可を得る。

2.規律

(1)      登校後、放課までは校外に出ない。ただし、必要な時は担任に報告の上、外出許可証に記入し、生徒指導部の許可を得る。

(2)      遅刻の場合は、生徒指導部で遅刻届を記入し、その用紙を持って教室に入る。

(3)      早退の場合は、担任に報告の上、早退許可証に記入し、生徒指導部の許可を得る。

(4)      授業を中座、または、授業に遅れた場合は、入室許可証に記入し、教科担当の先生・生徒指導部の許可を得る。

(5)      校内における拾得物・紛失物は直ちに届け出る。

(6)      掲示物はあらかじめ申し出て許可を得る。

(7)      金銭・物品は許可なく徴収しない。また、やむをえない場合以外は、貸借しない。

3.校外

(1)      校外においても、社会秩序を守り、津工生としての誇りを持った言動を心がける。

(2)      登下校時は安全を心がけ、交通ルールを守る。

(3)      夜間の外出は控える。やむをえない場合は、保護者の承認を得て行う。

(4)      外泊は原則として禁止する。やむをえない場合は、保護者の承認を得て行う。

(5)      不健全な飲食店・娯楽施設へ出入りしない。

4.携帯品

(1)      各自の携帯品には記名する。

(2)      貴重品管理に留意する。特に、更衣時や実習時等は、身につけて持つ、または、鍵付きのロッカーに保管する。

(3)      必要以上の金銭や、勉学に不必要なものは所持しない。

5.公共物

(1)      全ての公共物は大切に取り扱う。

(2)      許可なく、施設、器具等の公共物を使用しない。

(3)      施設、器具等の公共物を紛失または汚損した時は、直ちに担任または生徒指導部に届ける。

6.自転車通学

(1)      自転車で通学する生徒は、乗車用ヘルメットの着用に努めなければならない。(努力義務)
また、三重県交通安全条例により自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。

(2)      自転車で通学する生徒は、自転車登録・ステッカー発行願を生徒指導部へ提出する。
受理されるとステッカーが交付されるため、通学に使用する自転車に必ず貼付する。

(3)      近鉄津新町駅、およびJR阿漕駅からの自転車の使用は禁止する。

(4)      道路の左端を一列に進むこと。二人乗り、傘さし運転、無灯火運転、ながらスマホ運転等はしない。

(5)      雨天時は雨ガッパを着用する。

(6)      自転車は所定の場所に置き、必ず施錠する。

(7)      交通事故が発生した場合は、速やかに警察と学校へ届け出る。相手がいる場合は、必ず相手の連絡先を確認する。

7.運転免許取得

(1)      在学中は四輪車等(二輪車も含む)の運転免許取得は原則として禁止する。ただし、次の条件に該当する場合は、事情により許可することがある。

①卒業後の進路の都合により、卒業式までに普通自動車等の免許が必要な場合。

②二輪(50cc以下)運転免許取得は、交通機関及び自転車の利用が著しく困難な地域からの通学などで、校長が特にやむを得ない事情があると認める場合。

③その他、校長が必要と認める場合。

(2)      第3学年は、指定日以降、校長の許可を得て自動車学校の教習を受けることができる。

(3)      交通違反・交通事故が発生した場合は、速やかに学校へ届け出る。

8.アルバイト

(1)      アルバイトは、学業および部活動優先、生活の乱れ防止の観点から原則禁止とする。ただし、次の許可を受けた場合はこの限りではない。

(2)      アルバイトの許可

①経済的理由等を学校が認めた者は、学期中に特別に許可することがある。

②長期休業中(夏休み・冬休み・春休み)に限り、許可することがある。

(3)      アルバイトは、保護者の監督・責任のもとで行うものとする。

9.賞 罰

(1)      善行のある生徒は表彰する。

(2)      問題行動をした者は懲戒(特別指導)を受ける。

10.その他

(1)      下宿をする場合は、「下宿届」を提出する。

(2)      住居を変更した場合は、「住所変更届」を提出する。