学校感染症による出席停止証明について
学校感染症による出席停止
生徒が学校感染症にかかった場合は、学校での流行を防止する目的で、出席停止措置がとられます。(学校保健安全法施行規則第18条より)。まずは、担任へご連絡ください。
出席停止の期間は下記(表1)のとおりです。この期間は軽い症状であっても登校はできませんので、主治医の指示に従って家庭で安静にしてください。この措置は本人の健康の回復とほかの生徒への感染を防ぐ目的があり、休養期間中は出席停止の扱いになります。
治癒後登校する際には、本校所定の「学校感染症による出席停止証明」等の提出が必ず必要です。(出席停止証明はこちらから印刷するか、職員室・保健室にも置いてあります)
※証明は医療機関により有料の場合があります。
(表1)学校感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条)
感染症名 | 出席停止の期間 | |
第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、 南米出血熱、ペスト、ラッサ熱、 マールブルグ病、ポリオ、ジフテリア、 重症急性呼吸器症候群(SARS)、 鳥インフルエンザ |
治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ | 発熱後5日を経過し、かつ、 解熱後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ、 症状が軽快した後1日を経過するまで |
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百日咳 | 特定の咳が消失するまで または5日間の適正な抗菌薬治療が 終了するまで |
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麻しん | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が 発現した後5日を経過し、かつ全身状態が 良好になるまで |
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風しん | 発しんが消失するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を 経過するまで |
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結核 | 症状により学校医、その他の医師において 感染のおそれがないと認められるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医などにおいて感染の おそれがないと認められるまで |
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第3種 | コレラ、細菌性赤痢、 腸管出血性大腸菌感染症(0157など)、 腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
症状により学校医、その他の医師に おいて感染の恐れがないと認められるまで |