保健部
学校感染症による出席停止について (出席停止証明書のダウンロード)
以下の疾病と診断された場合は出席停止となります。
医師により学校感染症と診断された場合は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止扱い(欠席扱いとしない)となり、登校できません。つきましては、主治医の指示に従い、登校許可がありるまで自宅療養してください。
医師から感染症と診断されましたら、必ず学校へ連絡をくださいますようお願いいたします。
なお、感染の恐れがなくなり登校するにあたっては、「出席停止証明書」を保護者で記入していただき、登校時に必ず持参し、学校へ提出してください。 「出席停止証明書」は、保健室で直接お受け取りになるか、このページからダウンロードしてください。
最新の情報は感染症疫学センターのWebページをご覧ください。
第一種感染症予防法
対象疾病 | 出席停止の期間 |
---|---|
エボラ出血熱 | 治癒するまで |
クリミア・コンゴ出血熱 | 同上 |
ペスト | 同上 |
南米出血熱 | 同上 |
痘そう | 同上 |
重症呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る) | 同上 |
ラッサ熱 | 同上 |
マールブルグ病 | 同上 |
ジフテリア | 同上 |
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザAウイルスであってその血清型が「H5N1」型であるものに限る) | 同上 |
急性灰白髄炎 | 同上 |
第二種感染症予防法
対象疾病 | 出席停止の期間 |
---|---|
インフルエンザ(鳥インフルエンザ「H5N1」及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風しん | 発疹が消失するまで |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
第三種感染症予防法
対象疾病 | 出席停止の期間 |
---|---|
コレラ | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
細菌性赤痢 | 同上 |
腸管出血性大腸菌感染症 | 同上 |
腸チフス | 同上 |
パラチフス | 同上 |
流行性角結膜炎 | 同上 |
急性出血性結膜炎 | 同上 |
その他の感染症 | 同上 |
日本スポーツ振興センター関係書類ダウンロード
学校管理下のケガ等で受診された際には保健室までご連絡ください。必要に応じて、以下の様式をご利用ください。
教育相談のご案内
松阪高校では教育相談室を常設し、教育相談係(教諭)を配置しています。また、三重県教育委員会から臨床心理の専門家であるスクールカウンセラーが派遣されています。 秘密は厳守ですので、お困りことがございましたら、どのようなことでもお気軽にご相談ください。
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