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高校入学案内

4.県立高等学校の授業料と就学支援制度

(1)高等学校の授業料

高等学校の授業料は、三重県立高等学校条例の規定により、徴収することが原則となっています。

Ⅰ.高等学校等就学支援金
保護者等の合計収入が一定金額未満であるなどの条件を満たせば、授業料を県(学校)に納めていただくかわりに、授業料と同額の就学支援金が支給されます。就学支援金は授業料と相殺されますので、保護者等は授業料を納める必要がありません。

Ⅱ.高校生等臨時支援金
県内の県立高等学校に通う生徒のうち所得制限等により就学支援金の支給対象外となる生徒に対して、授業料に充てるための支援金を支給します。

○詳しくはこちらをクリックしてください。

〈問い合わせ先〉
三重県教育委員会事務局教育財務課
TEL 059-224-2940

(2)高校生等奨学給付金

授業料以外の教育費負担軽減のため、国公立高等学校等に通う高校生等のいる低所得世帯(※)に対し、返還不要の奨学給付金を支給します。

※生業扶助受給世帯(生活保護世帯)または保護者等の道府県民税・市町村民税所得割が非課税の世帯または高等学校等専攻科に通う生徒で、生計維持者全員の道府県民税・市町村民税所得割の合計が①105,500円未満の世帯、②264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯

○詳しくはこちらをクリックしてください。

〈問い合わせ先〉
三重県教育委員会事務局教育財務課
TEL 059-224-2827

(3)三重県高等学校等修学奨学金

保護者が三重県内に住所を有し、高等学校等に在学している生徒のうち、勉学意欲がありながら、経済的理由により修学が困難な者に対し修学奨学金を無利子で貸与します。

○詳しくはこちらをクリックしてください。

〈問い合わせ先〉
三重県教育委員会事務局教育財務課
TEL 059-224-2944(奨学金専用ダイヤル)

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