学校感染症における証明書
生徒がインフルエンザなどの学校で予防すべき感染症にかかった場合、学校保健安全法により、出席停止(欠席扱いをしないこと)の措置をとることとなっています。出席停止には医師の証明が必要となりますので、学校感染症における証明書に記入していただき、担任にご提出ください。
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特別欠席報告書(新型コロナウイルス感染症)
発熱など風邪の症状があるときには無理して登校せず、自宅で休養してください。体調不良等の際に保護者判断で登校を控える場合は「出席停止扱い」となります。学校に欠席連絡を電話でして、次の登校の際には「特別欠席報告書」に記入、捺印(保護者印)の上、担任または保健室までご提出ください。
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