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学校風景

会則第1条

本会は、三重県立四日市南高等学校同窓会と称する。

第2条

本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展に協力することをもって目的とする。

第3条

本会は、その本部を母校所在地(三重県四日市市大字日永字岡山4917番地)に置く。

第4条

本会は、三重県立四日市南高等学校の卒業生をもって組織し、母校関係職員はこれを特別 会員とする。

第5条

本会の目的を達成するために、次の事項を行う。
1.総会  毎年1回開き、必要ある場合には臨時総会を開く。
2.会報  毎年1回以上発行する。
3.名簿  必要に応じて発行する。
4.母校長年勤続者の表彰及び転退職職員並びに雇員に謝意を表する。
5.その他本会の目的を達成するに必要な事業を行う。

第6条

本会に次の役員を置く。
理 事 7名以上  総会において会員より選出する。
監 事 1名以上3名以内  総会において会員より選出する。。

第7条

本会の理事の中から次の役員を選任する。
会 長 1名  総会において理事より選出する。
副会長 2名  総会において理事より2名を選出する。
書 記 2名  総会において理事より2名を選出する。
会 計 2名  総会において理事より2名を選出する。
顧 問 1名  母校の現職校長を推す。

第8条

役員会は、会長が議長を務め、必要に応じ適宜これを招集し、会務の執行に当る。

第9条

会報、名簿の発行に際し、会長の委嘱による若干名の編集委員を加えることができる。

第10条

本会に入会するに際し、入会金、終身会費を納入しなければならない。
会員は、住所・氏名・職業(勤務先又は学校名)を届出て、異動の都度これを通知しなけれ ばならない。

第11条

会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
会計報告は、役員会の承認を受けたのち、総会並びに会報にて行う。

第12条

本会則の改正は、総会の出席人員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第13条

内規は、別に定める。内規は役員会において改正することができる。

第14条

本会の設立年月日は昭和37年2月28日とする。


附則:平成27年8月 8日 改正
   :平成28年8月13日 改正

 

内規第1条

役員の任期は1か年とする。但し、再任を妨げない。

第2条

理事は、特別会員より2名以上委嘱する。

第3条

総会は、8月第2週末に開催する。

第4条

入会金は2000円とする。

第5条

会費(会報代)は必要に応じ会報発行時に徴収する。

 

 

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