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感染症発生報告書

医師により学校感染症と診断された場合、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止扱いとなり登校できません。主治医の指示に従い、登校可能と診断されるまで自宅療養してください。
また、感染症と診断されましたら、必ず担任までご連絡ください。
なお、感染の恐れがなくなり登校するにあたっては、下記の「感染症発生報告書」を記入していただき、担任までご提出ください。