1 暴風警報および特別警報が津市、鈴鹿市、亀山市、松阪市のいずれかに発令されている場合は、臨時休業とする。
(この場合の特別警報とは、大雨特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報及び大雪特別警報を指す。)
2 暴風警報および特別警報が生徒の居住地域に発令されている場合、生徒は登校しなくてよい。
3 暴風警報および特別警報が下表の時間までに解除された場合は授業を開始する。
ただし、地域の道路橋梁、浸水状況、交通機関の状況等を考慮して柔軟に対応してもよい。
警報が解除された時間 | 開始する授業 |
---|---|
午前 6時30分以前 | 1限目の授業から開始 |
午前 6時30分超~午前 8時30分 | 3限目の授業から開始 |
午前 8時30分超~午前11時00分 | 5限目の授業から開始 |
午前 午前11時00分超 | 生徒は登校しなくてよい |