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三重県立宇治山田高等学校はあなたの進路を実現する学校です。

生活の指針seikatunosisin

生活の指針

健全な社会人となるためには、あらゆる面で自己を成長させ、自由の中にも規律ある態度を身につけなければならない。清潔で明朗活発な気風と健全な心身を養うよう努力するとともに、次の事項を遵守しよう。

1. 登下校
(1)通学の際は、本校指定の制服を着用すること。
(2)予鈴までに登校すること。
(3)通学の途上では、交通規則を守り、本校生として節度ある言動に務めること。特に、学校近辺においては住民の方の迷惑にならないように注意すること。
(4)欠席や遅刻をする場合は、保護者等から学校へ連絡してもらうこと。遅刻した場合は、生徒部に届け出をし、許可を得てから教室に入ること。
(5)外出や早退をする場合は、担任に願い出て、許可を得ること。

2. 礼儀
(1)教職員・来訪者に対しては常に礼儀正しく、生徒相互においても互いに敬愛の念をもって挨拶すること。
(2)言葉づかいは、明瞭に品位を保つこと。
(3)校内外の風紀を乱す行為はしないこと。

3.校内生活
(1)授業中は姿勢を正し、他の迷惑になるような行為は慎むこと。
(2)集会のときは、速やかに集合し、私語を慎み全体の秩序を保つこと。
(3)試験中は次の受験心得を守ること。
  1)座席は名簿順とし、適当な距離、間隔をあけること。
  2)私語をつつしむ。物品の貸借をせず、無用の物品・書物は身辺におかないこと。
  3)試験は、時間終了時まで必ず受けること。
  4)試験に遅刻したときは、開始30分未満で問題漏洩等のおそれのない場合に限り受験を許可する。
  5)試験を理由なく忌避したり、不正行為をしないこと。
(4)校内では静粛を旨とし、廊下を通行するときは授業の妨げにならないように注意すること。
(5)校舎内外の清潔整頓に留意し、建物、器物、備品等すべての公共物は大切に扱うこと。もし誤って損傷したときは、担任又は顧問に届け出ること。
(6)印刷物・ポスター等の展示物は、生徒部の承認を得たのち、定められた場所に掲示すること。
(7)不要の金銭・貴重品を所持しないこととし、金銭は自己責任で管理するか、貴重品袋等を活用すること。
(8)所持品は、すべて名前を明記し、紛失したり拾得した時は、直ちに生徒部へ届け出ること。
(9)部室は、原則としてクラブ活動以外には使用しないこと。
(10)クラブ活動その他、放課後の活動時間は、午後7時までとする。活動後はすみやかに帰宅すること。
(11)HRやクラブの会合で本校の教室を使用する場合は、担任又は顧問の許可を得ること。
(12)服喪による欠席は、次の日数以内は忌引として取り扱われる。
  イ)父母 7日
  ロ)祖父母兄弟姉妹 3日
  ハ)その他の親族については県の規定による。

4.校外生活
(1)常に山高生としての本分を自覚し、他の模範となるように努めること。
(2)飲酒、喫煙、無免許運転、万引き、暴力行為などの問題行動をしないこと。
(3)高校生として立入りを禁止されている場所や、高校生として好ましくない場所への出入りをしないこと。
(4)外出は、保護者等の監督責任のもとで、午後10時までに帰宅すること。
(5)外部団体の主催する会に山高生として参加または出演する場合は、担任又は顧問に事前に願い出ること。
(6)対外試合や合宿に参加する場合は、顧問に事前に願い出ること。
(7)長期休業期間中にアルバイトを希望する場合は、生徒部に届け出ること。長期休業期間以外のアルバイトは、原則として禁止する。ただし、アルバイトをしなければならない特別な理由がある場合は担任に願い出ること。

5. 服装規定
(1)通学の際は本校指定の制服を着用し、履物は靴を用いる。ただし、やむを得ない場合は生徒部に願い出て、異装許可を得ること。
(2)本校指定の制服
・ジャケット        スラックス         スカート
・長袖シャツ     長袖ブラウス     半袖シャツ 半袖ブラウス
  1)長袖シャツ・ブラウス着用の際、裾はスラックス・スカートの中に入れること。また、夏季以外は、状況に応じて第1ボタンを留めること。
  2)半袖シャツ・ブラウス着用の際、裾はスラックス・スカートから出してもよい。
  3)スカートを折り曲げてはくことは禁止する。
(3)セーター・ベストは本校指定のもの(Vセーター・Vベスト)で、ジャケットの下に着用すること。Vセーター・Vベストの着用は、10月1日より4月30日までを原則とする。
(4)オーバー・コート類の防寒着や、手袋・マフラー等の防寒具は華美でないものとする。
(5)防寒着・防寒具の着用は11月1日より3月31日までを原則とし、校舎内では着用しないこと。
(6)頭髪は生徒らしく常に清潔・端正であること。染髪、パーマ等は禁止する。
(7)ピアス、ネックレス、指輪等の装身具・化粧・マニキュアは禁止する。
(8)校舎内では、学年別に定めたスリッパに組・名前を明記したものを使用すること。

6. 自転車通学規定
(1)次の各項のいずれかに該当し、かつ保護者等より願い出のあった生徒に対しては、生徒部で審議のうえ、自転車通学を許可する。
  1)自宅より片道2キロ以上の距離がある場合。
  2)宇治山田駅で乗降し、かつ有料等の駐輪場を確保できる場合。
  3)クラブ活動上、やむを得ないと認められる場合。
  4)1)〜3)以外で特別な事情がある場合。
(2)自転車通学希望者は、自転車通学許可願を生徒部に提出すること。
(3)自転車通学を許可された者は、自転車に許可番号シールを貼り、必ず指定された自転車置き場に施錠して置くこと。
(4)雨天の際の自転車通学は、必ず雨合羽を着用すること。
(5)自転車の二人乗りや傘さし運転など交通法規で禁止されている行為は絶対にしないこと。
(6)自転車通学規定を遵守できない者は、許可を取消すことがある。

7.二輪車運転免許取得規定及び運転について 
(1)二輪車運転免許取得は、原則として禁止する。ただし、次のいずれかに該当し、かつ保護者等より願い出のあった生徒に対しては、二輪車(原動機付自転車:50cc以下)運転免許取得を認める場合がある。
  1)鉄道、バスなどの交通機関及び自転車の利用が極めて困難な地域からの通学などで、校長が特にやむを得ない事情があると認める場合。
  2)その他校長が特に必要と認める場合。
(2)二輪車による通学については、(1)1)で認められた者に限ることとし、原則、最寄りの駅までとする。なお、特別の事情のある場合は、別途判断する。
(3)(1)で二輪車運転免許取得を許可された者は、二輪車運転免許取得許可願及び、本人及び保護者等の連署による交通安全誓約書を生徒部に提出し、二輪車運転免許受験許可書の交付を受けること。
(4)試験に合格して二輪車運転免許を取得した者は、直ちに学校に届け出ること。
(5)二輪車運転免許取得を許可された者は、次のことを遵守すること。
  1)毎学年、本人及び保護者等の連署による交通安全誓約書を提出すること。
  2)毎学年、安全運転講習を受講すること。
  3)交通法規を遵守すること。
  4)二輪車の貸し借りをしないこと。
  5)(1)1)及び2)で許可された使用目的以外で二輪車を運転しないこと。
(6)二輪車運転免許取得を許可された者で、交通法規に違反したり、または事故をおこしたりした者は許可を停止もしくは取消すことがある。

8.自動車(四輪)運転免許取得規定
(1)在学中の自動車運転免許取得は、原則として禁止する。進路が内定し、保護者等より願い出のあった生徒に対しては、以下の条件で、自動車学校入校を許可する。
  1)就職内定者及び家事従事決定者は、2学期末考査終了後。
  2)進学決定者(すべての受験が終了し、進学先の決定した者)で、専門学校に決定した者は、2学期終業式後。大学及び短大に決定した者は、大学入学共通テストの翌週土曜日以降。
  3)三重県公安委員会認定の自動車学校へ入校すること。
(2)三重県運転免許センターでの本試験受験は、原則として卒業式後とする。ただし、在学中に自動車運転免許を取得しなければならない正当な理由があり、かつ保護者等より願い出のあった生徒に対しては、別途判断する。

9.スマートフォン等情報端末(以下、スマートフォン等)の利用について
(1)スマートフォン等を学校に持ち込む際は、入学時に『スマートフォン等に関する申請ならびに誓約書』を提出すること。
(2)授業中・集会・講演会等では電源を切ること。
(3)試験中は電源を切り、ロッカーの中にしまっておくこと。(試験中に所持していた時は、不正行為とみなされる場合がある。)
(4)校内で充電しないこと。
(5)誹謗中傷や名誉棄損、肖像権や著作権の侵害、個人情報の漏洩に関わる不法行為をしないこと。
(6)使用に際しては、マナーを守ること。

※ 生徒用「一人一台端末」については別途定める利用規程を守ること。


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