○始業時前(午前7時の時点)に三重県「伊賀地方」に暴風警報または特別警報が発表されている場合
(1)生徒は登校しなくてよい。(自宅等で待機)
(2)午前11時までに暴風警報及び特別警報が解除された場合は、解除後2時間の余裕をもって登校する。(解除後、2時間後に授業を開始する)
なお、定期考査時はこの限りではない。
(3)午前11時においてもなおも暴風警報または特別警報が解除されない場合は、当日の授業を中止する。
注(ア)午前11時までに暴風警報及び特別警報が解除されるか、大雨・洪水警報又は注意報の段階でも、道路・橋の決壊、浸水等により登校の危険が予想される地域の生徒や、輸送機関のまひ等により、登校が困難な生徒については、引き続き自宅等で待機するなど、適切な判断をすること。
(イ)生徒が居住する地域のみに暴風警報または特別警報が発表されている場合は、生徒は自宅等で待機の上、学校(担任)に連絡し、指示を受けること。
(ウ)特別警報は、数十年に一度の大雨などが予想された場合に発表される。発表されたら、直ちに避難所に避難するなど、周囲の状況に応じて、命を守る行動をとること。