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四日市農芸高校いじめ防止基本方針

平成26年4月制定

1 いじめの定義

「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

2 いじめの防止等に関する基本的な考え方

本校では、すべての生徒および教職員・保護者が「いじめはどの学校でも、どのクラスでも、どの生徒にも起こり得る」という認識を持ち、いじめ防止等のための対策を以下の基本理念の基に定める。
(1)いじめ防止等のため、日頃から教育活動全体を通じて、豊かな心や道徳性、自律性を育みます。
(2)いじめは、被害側の生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であるとの認識に立ち、「いじめを許さない」学校づくりに取り組みます。
(3)いじめの未然防止・早期発見・早期対応に努め、被害側の生徒を守り通すとともに、加害側の児童生徒には適切かつ毅然とした指導を行います。
(4)学校内外を問わず、いじめ防止が図られるよう、学校・家庭・地域との連携協力に努めます。

3 いじめ防止等の対策のための組織とその役割

(1)いじめ防止委員会
校長、教頭、事務長、教務主任、生徒指導主事、進路指導主事、総務主任、保健主事、農業長、家庭主任、学年主任、全体代表
※その他必要に応じて、教育相談担当教員、特別支援コーディネータ、人権教育担当教員、心理や福祉の専門家、弁護士、医師、教員・警察経験者などの外部専門家等を加えるものとする。

(2)いじめ防止委員会の役割
ア 四日市農芸高等学校いじめ防止基本方針の策定と定期的な見直し、校内外への発信。
イ いじめ防止対策年間計画の策定と取組評価。
ウ 教育相談およびいじめアンケートの実施と結果集約。
エ いじめの認知および、解消に必要と考えられる調査や対応。

4 いじめ防止等の指導体制

学校が組織的にいじめ防止に取り組み、いじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、日常の教育相談体制や生徒指導体制を別に定める。

別紙1 校内指導体制(PDFファイル)

また、教職員が生徒一人ひとりの小さな変化を見逃さず、早期にいじめを発見するためのチェックリストを別に定める。

別紙2 チェックリスト(PDFファイル)

5 未然防止および早期発見の取組

いじめ防止の観点から、学校教育活動全体を通じた多様な取組や、いじめアンケートなど早期発見のための取組、教職員の資質向上を図るための研修などを計画的・体系的に行い、保護者や地域への啓発及び連携を図っていくため、年間の指導計画を別に定める。

別紙3 年間指導計画(PDFファイル)

6 いじめ事案への対応

いじめの疑いに関する情報を把握した場合には、いじめ防止委員会を中核として情報の収集や集約、記録、情報共有、事実確認および認知を行い、解消に向けて迅速に対応する。発生から解消に至るまでの組織的対応については、別に定める。

別紙4 組織的対応(PDFファイル)

7 重大事態への対応

(1)重大事態の定義
「重大事態」とは、
ア いじめにより本校生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときを指す。具体的には、生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合、精神性の疾患を発症した場合などがあり、被害側の生徒の状況を見て、校長が判断する。
イ いじめにより本校生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときを指す。「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とするが、一定期間連続して欠席しているような場合には、適切に調査を行ったうえで、校長が判断する。
ウ 生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、重大事態が発生したものとして、校長の判断のもと適切に対応する。

(2)重大事態への対応
校長が重大事態と判断した場合には、直ちに県教育委員会に報告するとともに、いじめ防止委員会を母体とした組織で調査を行い、事態の解決にあたる。
なお、事案によっては、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し、事態の解決に向けて対応する。

8 その他留意事項

本方針については、学校や生徒の実情に合わせて定期的に見直しを行うほか、家庭や地域との連携を図るため、ホームページで公開し、学校関係者評価委員会やPTA総会、保護者会等あらゆる機会を利用して保護者や地域に情報発信を図るものとする。
また、見直しにあたっては、学校全体でいじめ防止に取り組むという観点や、学校・家庭・地域が連携していじめ防止に取り組んでいくという観点から、地域や保護者、生徒の意見を積極的に取り入れるよう留意する。