Welcome to “NOGEI“ High School 三重県立四日市農芸高等学校 公式 HP

 

保健部より

生徒の皆さんには、四日市農芸高校で充実した高校生活を送ってほしいと願っています。そのためにも、基本的な生活習慣をしっかり身につけ、万全な健康状態で、勉強・運動に全力投球できるように心がけましょう。高校生としての自覚を持ち、自分の健康は自分で整えていけるように『健康の自己管理』ということを心がけてください。

保健室を利用するときは

本保健室を利用する時は職員室と同じで、入室時に挨拶をし、服装をきちんと整え、名前と用件を伝えてください。
また、保健室は体と心の健康を考える場所でもあります。体や心に関して知りたいこと、相談したいことがある時は、休憩時間や放課後を利用して聞きに来てください。

日本スポーツ振興センターの利用について(災害共済給付制度)

学校管理下においてケガ等をし、医療機関で治療を受けた場合は、「独立行政法人日本スポーツ振興センター」に申請することによって医療費の給付を受けることができます。
学校管理下の範囲や給付の制限などの詳細については、入学のしおりに掲載されている「災害共済給付制度のお知らせ」もしくは下記のページからご確認ください。
申請に関わる書類等については、保健室でお渡しします。また、必要に応じて以下の様式もご利用ください。

災害共済給付制度のお知らせ(R6県教委作成)

【様式ダウンロード】(PDF形式)

日本スポーツ振興センターHPはこちら(外部サイトにリンクします)

学校における予防すべき感染症について

  • 医師により学校感染症と診断された場合は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止扱い(欠席扱いとしない)となり、登校できません。
  • 医師に診断されましたら、すぐに学校へご連絡いただき、登校許可がおりるまで自宅で十分な休養をとってください。
  • 学校感染症での出席停止は証明の用紙が必要となります。医師に「証明書」を記入いただき、お子様が登校できるようになりましたら、学校までご提出願います。

●出席停止証明書の入手方法

  1. こちらから出席停止証明書をダウンロードする。
  2. 学校で用紙をもらう。(保健室にあります。)
    ※学校発行の証明用紙でも医師によって有料になることもあります。
    ※学校で用意した用紙に限らず、診断名・出席停止期間・医師の証明が書いてあれば様式は問いません。
 

●参考(学校において予防すべき感染症)

分類 感染症名 出席停止期間
第1種 鳥インフルエンザ(H5N1)
新感染症 等
治癒するまで
第2種 インフルエンザ
※鳥インフルエンザ「H5N1」及び新型インフルエンザ等感染症を除く
発症した後5日を経過し
かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで
または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふく) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し
かつ、全身状態が良好になるまで
風疹(三日はしか) 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
髄膜炎菌性髄膜炎 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
第3種 腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
その他感染症
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで