| 保護者様 |
| 学校感染症による出席停止と証明書の提出について |
学校保健安全法で定められた学校感染症については、お子様が医師から感染症と診断された場合は、出席停止扱いとなります。医師から登校許可が認められるまで、ご家庭にて療養してください。 (出席停止期間は、証明書の提出により出席しなければならない日数から引かれ、欠席とはなりません) |
| 出席停止手続きの流れ |
| 医師により学校感染症と診断された場合は、出席停止になります。速やかに学校に連絡してください。 医師の指示に従い、登校許可がでるまで自宅療養してください。 また、感染の恐れがなくなり登校するにあたっては、「感染症罹患報告書」を保護者の方が記入していただき、登校時に持参し、学校へ提出してください。 感染症罹患報告書はこちらよりダウンロードしてください。 |