保健室より

学校感染症の報告について

 医師から学校感染症(下記参照)と診断されたら、学校へ連絡をください。 学校保健安全法の規定により、生徒が学校感染症にかかった場合、その疑いがある場合は、出席停止の措置をとることとなっております。出席停止期間の基準は決められておりますが、個人によって病状は異なるので、医師の診断に基づき登校許可が出るまでは学校を休んで十分に休養をしてください。出席停止期間は、欠席の扱いにはなりません。

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