Ⅰ.三重県立明野高等学校学則
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本校は教育基本法ならびに学校教育法に基づき、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて高等普通教育を施すことを目的とする。
第2章 所在地
(所在地)
第2条 本校は以下の住所を所在地とする。三重県伊勢市小俣町明野1481
第3章 課程、修業年限および教育課程
(課程、学科)
第3条 本校には三重県教育委員会(以下教育委員会)が別に定める課程学科をおく。
(修業年限)
第4条 本校の修業年限は3年とする。
(教育課程)
第5条 本校の教育課程は、高等学校学習指導要領の基準により定める。
第4章 学年、学期および休業日
(学 年)
第6条 学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(学 期)
第7条 学年を3学期に分け次の3学期とする。
第1学期 4月1日から 7月31日まで
第2学期 8月1日から 12月31日まで
第3学期 1月1日から 3月31日まで
(休業日)
第8条 休業日は法令で定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月10日までの間において校長が定める期間
(5) 夏季休業日 7月15日から9月10日までの間において校長が定める期間
(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月20日までの間において校長が定める期間
(7) 学年末休業日 3月21日から3月31日までの間において校長が定める期間
(8) 校長が特に必要と認める日
(9) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める日
2 校長は、第1項第4号から第7号までに規定する休業日の変更をする場合には、当該休業日の合計日数は70日以内とし、前年度末までに教育委員会に届け出なければならない。
3 校長は、第1項第8号に規定する休業日を定めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第5章 入学、転学、休学、退学及び留学
(入学資格)
第9条 入学資格のある者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は学校教育法施行規則第63条の規定により、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
(入学選抜)
第10条 入学者の選抜は、別に定める方法により行う。
(入学の手続)
第11条 入学者選抜の結果合格した者は、誓約書及び住民票の抄本に入学料を添え、校長の指定した期日までに、校長に提出しなければならない。
(入学の許可)
第12条 入学は、校長が、これを許可する。
2 入学の時期は、校長が定めた日とする。
3 校長は、入学の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の行為により入学の許可を受けたとき。
二 所定の期間内に入学の手続きをしなかったとき。
三 入学すべき日から無届けのまま、3日以上欠席したとき。
(保護者及び保証人)
第13条 生徒の保護者は、その親権を行う者、又は未成年後見人とする。ただし、やむを得ない場合は、成年者であって一家の生計を営む者をもって、これにかえることができる。
2 保護者が遠隔の地に居住するとき、又は、その他の特別の事情のあるときは、学校所在地又はその付近に居住する成年者であって一家の生計を営む者を保証人とし保証人届を校長に提出しなければならない。
3 保護者又は保証人が、死亡若しくは事故により保護者又は保証人となることができなくなったときは、前二項により改めてこれを定めなければならない。
4 前項により保護者又は保証人となった者は、速やかに誓約書又は保証人届を校長に提出しなければならない。
5 保護者又は保証人は、その住所又は氏名を変更したときは、速やかに校長に届け出なければならない。
(転 学)
第14条 他の学校に転学を希望する者は、その理由を詳記した保護者連署による転学願を校長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の規定による転学願が適当であると認めたときは、その理由を添えて生徒の在学証明書その他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。
3 校長は、教育上支障のないと認める場合には、転入学を志望する者について、その理由により選考の上、相当学年に転入を許可することができる。
4 校長は、転入学を許可した場合には、その生徒の従前在学していた学校の校長にその旨通知しなければならない。
5 転入学の通知を受けた校長は、速やかにその作成にかかる当該生徒の指導要録の写し(転学してきた生徒については、転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)、進学の場合に送付された指導要録の抄本又は写し、健康診断票及び歯の検査票その他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。
(住所変更等による転学及び除籍)
第14条の二 在学中に住所の変更により、三重県立高等学校通学区域に関する規則第3条第1項に規定する志願学区外から通学することとなる者は、住所変更後の志願学区内の高等学校へ転学しなければならない。ただし、本人および保護者が希望し、かつ、正当な理由がある場合は、三重県教育委員会の承認を得て引き続き在学することができる。
2 校長は、前項の規定により転学を命じられた者で、相当の期間を経過してもなお転学しない者を除籍することができる。
(退 学)
第14条の三 退学しようとする者は、その理由を記した保護者連署による退学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 校長は、正当な理由なく長期にわたり出校しない者に対しては、前項による退学願の提出がなくても退学に処することができる。
(復 校)
第15条 校長は、退学した者が再入学を希望するときは、その理由により選考の上、相当学年に入学を許可することができる。
(休 学)
第16条 病気その他のやむを得ない理由により引き続き90日以上欠席する見込みの場合は、校長の許可を受けて1年以内の期間休学することができる。
2 休学の期間が1年に達し、なお出校できないときは、退学願の提出がなくても退学とする。 ただし、校長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
3 休学の許可を受けようとする者は、医師の診断書等その理由を証する書類及び保護者連署による休学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(留学)
第16条の二 外国の高等学校への留学の許可を受けようとする生徒は、その理由を詳記した保護者連署による留学願を校長に提出しなければならない。ただし、校長が必要と認める場合には、留
学先の高等学校の概要書等を添付するものとする。
2 校長は、留学の申し出のあった生徒について、教育上有益と認めるときは、留学を許可することができる。
3 留学の期間は、原則として1年程度とする。
(復学)
第17条 休学中または留学中の者がその理由の消滅したときは、校長の許可を受けて復学することができる。
2 復学の許可を受けようとする者は、その事情及び期日を記し、保護者連署をもって申し出なければならない。ただし、病気回復による場合は、医師の診断書を添えるものとする。
第6章 学習の評価、単位の認定、課程の修了および卒業
(学習の評価)
第18条 学習の評価については、高等学校学習指導要領に示されている各教科・科目等の目標等を基準として行う。
(単位の認定)
第19条 校長は、生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し、又は総合的な学習の時間の学習活動を行い、その成果が教科及び科目の目標又は総合的な学習の時間のねらいからみて満足できると認められる場合には、その各教科・科目又は総合的な学習の時間の学習活動について、それぞれの単位を修得したことを認定するものとする。
2 教科・科目の1単位とは、1単位時間を50分とし、35単位時間学習を行う教科・科目を生徒が満足に修得した場合をいう。
(卒業の認定等)
第20条 校長は、高等学校の所定の全課程を修了した者につき卒業を認定する。
2 校長は、卒業を認定した者について卒業証書を授与しなければならない。
3 第1項の全課程の修了に必要な、教科・科目の修得単位数については別に定める。
(卒業の延期)
第21条 定められた年限に所定の課程を修了しない生徒は、その年限を超えて在学することができる。
第7章 授業料、入学選抜手数料および入学料
(授業料、入学選抜手数料及び入学料)
第22条 授業料、入学選抜手数料及び入学料に関することは、三重県立高等学校条例(昭和39年三重県条例第46号)及び三重県立高等学校授業料等徴収規則(昭和40年三重県教育委員会規則第1号)の定めるところによる。
(授業料の徴収)
第23条 授業料の徴収は、月割とし、次に掲げる日までに行うものとする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日後において、その日にもっとも近い休日、土曜日又は日曜日でない日までに徴収しなければならない。
(1) 3月にあっては、前月の12日
(2) 4月にあっては、翌月の12日
(3) 上記以外の月にあっては、その月の12日
2 年度の中途において入学した場合に前項の規定により徴収する入学した月の授業料の徴収は、前項各号の規定にかかわらず、次に掲げる日までに行うものとする。
(1) 3月にあっては、入学の日
(2) 4月にあっては、翌月の12日
(3) 上記以外の月にあっては、その月の12日(入学の日が13日以降の場合は、入学の日)
3 月の中途において入学、退学、転学するに至った者は、その月の授業料を納めなければならない。ただし三重県立高等学校相互の転学の場合は、転入校のその月分の授業料は徴収しない。
4 授業料は病気その他自己の都合により欠席し、又は停学に処せられることがあっても、学籍にある間は、これを納めなければならない。
5 休学を許可された場合には、その期間中休学が全月にわたる月分の授業料は徴収しない。
6 留学を許可された場合には、その期間中留学が全月にわたる月分の授業料は徴収しない。
7 授業料は、その年額の全部又は一部を前納する申し出があった場合は、その全部又は一部を徴収することができる。
(授業料滞納者に対する処置)
第24条 校長は、生徒が授業料を3ヶ月以上滞納したときは、その者に対し退学を命じることができる。
(授業料の減免及び徴収猶予)
第25条 やむを得ない事情により授業料の減免及び徴収猶予を希望する者の取り扱いについては、教育委員会が別に定める。
第8章 表彰、懲戒
(表 彰)
第26条 校長は教育上必要があると認めるときは、生徒を表彰することができる。
(懲 戒)
第27条 校長及び教員は、学校教育法第11条及び学校教育法施行規則第13条の定めるところにより、教育上必要があると認めたときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。
(懲戒による退学)
第28条 前条に規定する退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うことができる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
三 正当な理由がなく、出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
附則 この学則は、平成20年4月1日から施行する。
(三重県立学校の管理運営に関する規則の改正に伴い、一部変更することがある。)
追 記
福祉科
(設置目的)
第1条 本校福祉科は福祉の理念である「共感と共生」を基本とした専門教育を施し、社会の福祉分野で活躍できる人材を育成することを目的とする。
(名 称)
第2条 本科を三重県立明野高等学校福祉科と称す
(定 員)
第3条 本科の定員を各学年1クラス40名とし、2年次より社会福祉コースと介護福祉コースに分かれる。なお、介護福祉コースの定員は、原則25名以内とする。
(教科・科目の評定および単位の認定)
第4条 各教科・科目の履修・単位認定等については、本校教務規定に基づき職員会議を経て校長が認定する。ただし、介護福祉士国家試験受験資格に係る科目の履修については以下に定める条件を満たさなければならない。
(1) 法定授業日数の3分の2(介護実習は5分の4)以上の出席を必要とする。
(2) 校長により認定された取得単位について、(1)を満たさない科目がある場合はその年度内の補習等で不足時間を補うことができる。
(進級・卒業)
第5条 本科の進級及び卒業に係る単位の認定等については、本校教務規定を適用し、第4条(1)及び(2)は適用されない。
(実習費)
第6条 介護実習における実習費は、県費と実習生との自己負担による。なお、自己負担分は、県の令達額により、変動する。