保護者様
学校感染症による出席停止と証明書の提出について

学校保健安全法で定められた学校感染症については、お子様が医師から感染症と診断された場合は、出席停止扱いとなります。医師から登校許可が認められるまで、ご家庭にて療養してください。

(出席停止期間は、証明書の提出により出席しなければならない日数から引かれ、欠席とはなりません)

「学校感染症の種類と出席停止の期間」について(学校保健安全法施行規則第18条)

 

 

出席停止手続きの流れ
○感染症と診断された場合は、担任へ連絡してください

○登校する際に感染症にかかったことが証明できる書類(「提出書類」 参照)を担任へ提出してください。

(登校時が原則ですが、困難な場合は、後日提出していただいても結構です。)

 

提出書類
<インフルエンザの場合> インフルエンザによる出席停止証明書

こちらからダウンロードしてください
必ずしも医療機関の証明をいただくものではありませんが、保護者様記入の場合は、受診を証明できるもの(調剤証明書等のコピー)を添付してください。
<インフルエンザ以外の感染症の場合> 学校感染症による出席停止証明書
(インフルエンザ以外の感染症)


こちらからダウンロードしてください
本校の様式による「出席停止証明書」または「医師の診断書」、または、それ以外でも診断名、治療期間、登校許可の確認ができて、医師の証明があれば結構です。
<新型コロナウイルス感染症による場合>

新型コロナウイルス感染症
による出席停止申告書

連絡があった後、担任より生徒を通じて
保護者様にお渡しします。

「新型コロナウイルス感染症による出席停止申告書」を担任が生徒を通じて保護者様にお渡しします。申告の理由には、感染した場合以外にも濃厚接触者、発熱等による症状などがありますので、詳しくは、担任まで連絡してください。 なお、新型コロナウイルス感染症は「学校感染症の種類」の第一種感染症の指定感染症及び新感染症となります。