保護者様 |
学校感染症による出席停止と証明書の提出について |
学校保健安全法で定められた学校感染症については、お子様が医師から感染症と診断された場合は、出席停止扱いとなります。医師から登校許可が認められるまで、ご家庭にて療養してください。 (出席停止期間は、証明書の提出により出席しなければならない日数から引かれ、欠席とはなりません) |
出席停止手続きの流れ |
○感染症と診断された場合は、担任へ連絡してください。 |
○登校する際に感染症にかかったことが証明できる書類(「提出書類」 参照)を担任へ提出してください。
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提出書類 | |
<インフルエンザの場合> | インフルエンザによる出席停止証明書 こちらからダウンロードしてください |
必ずしも医療機関の証明をいただくものではありませんが、保護者様記入の場合は、受診を証明できるもの(調剤証明書等のコピー)を添付してください。 | |
<インフルエンザ以外の感染症の場合> | 学校感染症による出席停止証明書 (インフルエンザ以外の感染症) こちらからダウンロードしてください |
本校の様式による「出席停止証明書」または「医師の診断書」、または、それ以外でも診断名、治療期間、登校許可の確認ができて、医師の証明があれば結構です。 | |
<新型コロナウイルス感染症による場合> | 新型コロナウイルス感染症 |
「新型コロナウイルス感染症による出席停止申告書」を担任が生徒を通じて保護者様にお渡しします。申告の理由には、感染した場合以外にも濃厚接触者、発熱等による症状などがありますので、詳しくは、担任まで連絡してください。 なお、新型コロナウイルス感染症は「学校感染症の種類」の第一種感染症の指定感染症及び新感染症となります。 |