保護者様

学校保健法で予防すべき伝染病と出席停止について

下記の一覧は学校保健法で定められた学校伝染病です。お子様が医師から伝染病と診断された場合、出席停止扱いになります(出席停止期間は証明書の提出により出席しなければならない日数から引かれ、欠席とはなりません)ので、医師から登校許可が認められるまで下記の出席停止期間を参考に家庭で療養してください。

1 出席停止の手続き

1)伝染病と診断された場合、クラス担任へ連絡してください。

2)治癒後、医師に「登校許可証明書」への記入を依頼してください。

3)登校する際「登校許可証明書」を持参し、担任に提出してください。

※「登校許可証明書」はこちらからダウンロードしてください。

<学校保健法に定められた学校伝染病の種類と出席停止期間>

伝染病の種類 出席停止の期間の基準
第一種 エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る),痘そう,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,コレラ,細菌性赤痢,ジフテリア,腸チフス,パラチフス 治癒するまで
第二種 イ.インフルエンザ
ロ.百日咳
ハ.麻疹(はしか)
ニ.流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
ホ.風疹
ヘ.水痘(みずぼうそう)
ト.咽頭結膜熱
チ.結核
イ.解熱した後2日を経過するまで
ロ.特有の咳が消失するまで
ハ.解熱した後3日を経過するまで
ニ.耳下腺の腫脹が消退するまで
ホ.発疹が消失するまで
ヘ.すべての発疹が痂皮化するまで
ト.主要症状が消退した後2日を経過するまで
チ.症状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで
ただし、症状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときは、この限りではない。
第三種 腸管出血性大腸菌感染症,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎
その他の伝染病
症状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで