一般(事業所)就労(民間企業等で雇用関係に基づき働くこと)
 本校で紹介するのは障がい者雇用です。雇用形態は様々です。
 一般事業所…ものを作ったり、サービスをしたりして利益を上げる(お金を儲ける)ための組織で、多くは○○会社という名前が付いています。

 特例子会社…特例子会社とは「障害者雇用促進法」上の会社であり、障がい者の雇用に特別に配慮して民間企業の中に雇用率制度の特例措置として設立された子会社のことです。特例子会社の「特例」とは、障がい者のために施設・設備を改善し、職業生活の指導をする指導員を配
置する等の障害者雇用促進法上における「特例」であって、それ以外は普通の会社と変わりません。

*福祉的就労(福祉サービス事業所等で働くこと)
 ●就労移行支援事業所(訓練等給付)…一般事業所等への就労を希望する人が、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上を目的とした訓練や準備、就職活動支援及び、就職後の職場定着支援を行います。利用期間は最大2年間です。
      
 ●就労継続支援A型事業所(訓練等給付)…一般事業所での就労は難しい人が、実際の業務や職業訓練を受けながら、就労に必要な知識や技術を身に着けます。A型事業所は雇用契約を結びますので都道府県の最低賃金が保証され、B型事業所に比べ給料が多いです。ハローワークからの求人票が出されたら面接等の選考を受けます。

 ●就労継続支援B型事業所(訓練等給付)…一般事業所での就労及び雇用契約に基づく就労が難しい人が、支援を受けながら、就労に必要な知識や技術を身に着けます。軽作業が中心で、A型事業所に比べ給料(工賃)が少ないです。卒業後すぐに「就労継続支援B型」を利用するには、在学中に就労移行支援事業所を利用し、「就労アセスメント※」を行うことが必要です。授業の一環ではなく、「福祉サービスの利用」となるので、保護者の責任のもと行っていただくことになります。

※就労アセスメントは、就労面に係わる長所や課題を把握する目的で行われます。(B型の希望の有無にかかわらず)アセスメントを目的に1,2年生から受けることができますので、計画相談事業所へ相談してください。

 ●生活介護事業所(介護給付)…利用者の社会参加、自立の促進、生活能力の向上、身体機能の維持向上を目的としています。生産活動の内容によって給料(賃金)がもらえるところもあります。[特徴1] 障がい程度区分による利用制限あり(区分3~6が対象)
[特徴2]食事やお風呂、トイレなどの支援あり
[特徴3]軽作業や運動・生活するための力を高めるプログラムなどを行う

☆各福祉事業所ついては、三重県のホームページ「障害福祉サービス等指定事業所一覧」に掲載されています。
☆福祉事業所(就労アセスメントを含む)を利用するには、計画相談事業所との契約が必要です。事業所の紹介や今、受けられるサービスの相談もできますので、早めの契約をおすすめしています。