学校感染症による出席停止について
生徒が学校感染症にかかった場合は、学校での流行を防止する目的で、出席停止措置がとられます(学校保安全法施行規則18条より)。まずは、担任へご連絡ください。
出席停止の間は軽い症状であっても登校はできませんので、主治医の指示に従って家庭で安静にしてください。この措置は本人の健康回復と他の生徒への感染を防ぐ目的があり、休養期間中は欠席扱いになりません。
疾病名・期間を明らかにし、主治医に学校発行の「学校伝染病による出席停止証明書」へ証明をしていただき、登校の際に担任までお届けください。
※出席停止証明書はこちら(PDF)から印刷をするか、職員室においてあります。
行事予定
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