出席停止になる学校感染症と出席停止期間一覧

種類 感染症名 出席停止期間
第1種

重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスによるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る)、ジフテリア、急性灰白髄炎、ラッサ熱、マールブルグ病、ペスト、南米出血熱、痘そう、クリアミ・コンゴ出血熱、エボラ出血熱

上記以外に、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第六条第七項から第九項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」及び「新感染症」は、第1種の感染症とみなす

治療するまで
第2種 インフルエンザ(鳥インフルエンザH5N1を除く) 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療完了まで
麻疹(はしか) 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹(3日ばしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状消褪後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 病状により医師によって感染の恐れがないと認められるまで
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O157など)、腸チフス、パラチフス、流行性結膜炎、急性出血性結膜炎 病状により医師によって感染の恐れがないと認められるまで
その他 手足口病、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症(ノロウイルスなど)、など 必要があれば、学校医の意見を聞き、第3種の感染症として措置をとることができる疾患ですので、学校まで問い合わせください

第1~3種の感染症になられた場合は、学校に連絡後、「伝染病の出席停止解除の連絡用紙」の記入を医師にお願いしてください。

用紙が印刷できない環境の方は、自宅へ郵送させていただきますので担任にその旨をお伝えください。

ご不明な点は「保健厚生部」 059-393-1131 までお問い合わせください。