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学校感染症(インフルエンザなど)による出席停止について | |||||||||||||||||||||||||||||
生徒が学校感染症にかかった場合は、学校での流行を防止する目的で、出席停止措置がとられます(学校保健安全法施行規則18条より)。まずは、担任へご連絡ください。 出席停止の期間は下記(表1)のとおりです。この期間は軽い症状であっても登校はできませんので、主治医の指示に従って家庭で安静にしてください。この措置は本人の健康回復と他の生徒への感染を防ぐ目的があり、休養期間中は欠席扱いになりません。 疾病名・期間を明らかにし、主治医に学校発行の「学校感染症による出席停止証明書」へ証明をしていただき、登校の際に担任までお届けください。(出席停止証明書はこちらから印刷をするか、職員室においてあります。) ※証明は医療機関により有料の場合があります。 |
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(表1)学校感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条) | |||||||||||||||||||||||||||||
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