『学校感染症における出席停止証明書』について
三重県立飯南高等学校
学校保健安全法第19条の規定により、学校において予防すべき感染症にかかっていたり、その疑いがある場合は、出席停止の措置をとることとなっております。主治医の指示に従い、登校可能と診断されるまで十分に自宅療養してください。
その際は、必ず学校へ連絡をお願いいたします。出席停止期間は、欠席の扱いにはなりません。
なお、感染の恐れがなくなって登校する際は、医師に「学校感染症における出席停止証明書」を記入していただき、担任へ提出してください。
「出席停止証明書」は、直接保健室で、お受け取りになるか、こちらからのダウンロードにてお受け取りください。
【出席停止期間の基準】 | |
第一種: | 感染症予防法に定められた感染症、指定感染症及び新感染症等(エボラ出血熱・SARS・鳥インフルエンザ等)は、完全に治癒するまで。 |
第二種: | 病状により学校医またはその他の医師において感染の恐れがないと認められた時は、この限りではない。 |
第二種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風しん | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後、2日を経過するまで | |
結核/髄膜炎菌性髄膜炎 | 感染の恐れがないと認められるまで | |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157等)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 | 感染の恐れがないと認められるまで |
※ご不明な点がございましたら、保健室(0598−32−4614)までご連絡ください。