会則

第 1条 本会は,三重県高等学校情報教育研究会と称する。
第 2条 本会は,高等学校情報教育に関する事項を研究し,併せてその振興をはかることを目的とする。
第 3条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.高等学校情報教材,教育課程等の調査研究
2.機関誌図書の発行またはWebによる情報発信
3.講演会,講習会,研究会の開催
4.情報教育研究諸団体との連絡
5.その他情報教育振興に寄与する事業
第 4条 本会の会員は,次の者とする。
1.三重県内の高等学校等において,情報教育に携わる教員
2.前項以外で,本会の目的に賛同する者
第 5条 本会の本部は,会長の勤務校に置く。
第 6条 本会の役員は次の通りとする。
1.役員は,会長1名,副会長2名,会務幹事1名,会計幹事1名とする。
2.会長は校長に依頼する。
3.副会長は,会員中より選出する。
4.会務幹事,会計幹事は会長が委嘱する。
5.本会に顧問を置くことができる。
6.役員の任期は1年とする。但し,再任を妨げない。
第 7条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は,会務を総理し,本会を代表する。
2.副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
3.会務幹事は,全ての会議を正確に記録し,その他委任された事務を遂行する。
4.会計幹事は,全ての収支を正確に記録し,会計事務を遂行する。
第 8条 本会は,毎年1回総会を開催し,役員の選出,会務の決定及び会計報告をする。但し,必要ある時は臨時に総会を開くことができる。
第 9条 本会に,専門的事項等を調査研究するため,研究ユニットを置くことができる。
第10条 本会の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第11条 本会に,監査2名をおく。
1.監査は,会員中より選出する。
2.監査は,本会の役員・委員を兼ねることができない。
3.監査は,本会の会計・活動内容の監査を行い,総会において報告する。
第12条 本会の会則の改正は,総会において行う。

附則
1.この会則は,2003年5月19日より施行する。
2.この会則は,2010年5月18日より改正施行する。

細則
第1条 会則第6条5に基づき,有識者によるアドバイザリ・ボードを設置する。
第2条 会則第9条に基づき,以下の研究ユニットを設置する。
1.「授業実践」研究ユニット
2.「入試対策」研究ユニット
3.「情報環境」研究ユニット
第3条 すべて会員は何れか1つ以上の研究ユニットに所属する。
第4条 Webの管理は研究会役員で行う。